○甘楽町都市公園条例施行規則
昭和58年8月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町都市公園条例(昭和55年甘楽町条例第26号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料施設利用許可申請)
第3条 有料公園施設使用の許可を受けようとする者は、様式第2号の申請書を正副2通を提出しなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときは、これに準じて申請するものとする。
(使用許可)
第5条 町長は、公園の使用又は利用の申請に対し許可したときは、申請書の副本に様式第4号の許可印を押印して交付するものとする。
(使用報告)
第6条 有料公園施設を使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。
(工作物を保管した場合の掲示の場所)
第7条 条例第11条の3第1項第1号に規定する掲示の場所は、甘楽町役場とする。
(保管工作物等一覧簿)
第8条 条例第11条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第5号によるものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第11条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)に規定する売却の方法の例による。
(特別事項)
第11条 この規則に定めのない特別な事項については、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。