○甘楽町都市公園条例施行規則

昭和58年8月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町都市公園条例(昭和55年甘楽町条例第26号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第2条第2項の定める申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、正副2通提出するものとする。

2 条例第2条第3項に定める申請書の様式は、前項に準ずるものとする。

(有料施設利用許可申請)

第3条 有料公園施設使用の許可を受けようとする者は、様式第2号の申請書を正副2通を提出しなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときは、これに準じて申請するものとする。

(使用料減免の申請)

第4条 条例第7条に規定する使用料の減免又は還付を受けようとする者は、様式第3号による申請書を提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、公園の使用又は利用の申請に対し許可したときは、申請書の副本に様式第4号の許可印を押印して交付するものとする。

(使用報告)

第6条 有料公園施設を使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。

(工作物を保管した場合の掲示の場所)

第7条 条例第11条の3第1項第1号に規定する掲示の場所は、甘楽町役場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第8条 条例第11条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第5号によるものとする。

2 前項の保管工作物等一覧簿を備え付ける場所については、前条の規定を準用する。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条 条例第11条の5に規定する保管した工作物等の売却の方法は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)に規定する売却の方法の例による。

(受領書)

第10条 条例第11条の6の受領書の様式は、様式第6号によるものとする。

(特別事項)

第11条 この規則に定めのない特別な事項については、その都度町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町都市公園条例施行規則

昭和58年8月8日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)