○甘楽町下水道条例施行規則

平成5年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町下水道条例(平成5年甘楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設 その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定する量水器の前回の検針日の翌日から次回の検針日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初めから翌月の末日までとする。

(代理人の届出)

第3条 条例第3条の規定により代理人を選定した者は、代理人選定(変更)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の固着及び工事の実施方法)

第4条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共汚水ます等への固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号とする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバートの上流端の接続孔に、管底高にくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、上塗り仕上げをすること。

(2) 町で管理する公共汚水ますは、排水家庭1宅地1カ所とし、500平方メートル以上の宅地にあっては2カ所設置をすることができる。

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 水洗便所、浴室、台所等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。この場合のトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(2) 浴室、台所等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるに有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。

(3) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 排水管の始点、集合及び曲折並びに内径、勾配及び材質の異なる接続箇所には、ますを設けること。

(5) ますは、排水管の内形及び埋設深度に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとすること。

(6) 油脂類を多量に排水する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(7) 土砂を多量に排水する箇所には、沈砂装置を設けること。

(8) 排水管の土被りは、私道内で45センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第5条の規定による排水設備等の新設の確認を受けようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて工事着手日の5日前までに町長に提出しなければならない。この場合、土地、家屋の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次に掲げる事項を表示した図面

 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下この条において「申請地」という。)の境界線

 申請地付近の道路及び公共下水道の配置

 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所、その他汚水を排除する施設の配置並びに管渠、ます等の配置、形状、寸法及び勾配

 他人の排水設備を使用するときは、その他人の排水設備等の配置

 スクリーン油脂止めの装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 申請地の面積が1000平方メートル以上であるときは、申請地の地表、勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときはその承諾書

(5) 排水設備工事設計材料調書

(排水設備等の確認通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書に基づく計画を確認したときは、申請者に排水設備等工事計画確認書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項により確認書を交付した日から、6月以内に申請者が工事を着手しないときは、町長は、これを取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第8条 条例第5条第2項ただし書の排水設備等の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更

(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更

2 前項の変更の届出は、排水設備等変更(軽微な変更)届(様式第4号)によるものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第9条 条例第7条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備等完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による検査済証(様式第6号)は、門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第10条 町の職員は、下水道法第13条の規定により、排水設備等の調査、立ち会い、検査等を行うときは、身分証明書(様式第7号)を携帯しなければならない。

(除害施設の設置の特例)

第11条 条例第10条の3第2項の規定で定める物質又は項目は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) 生物科学的酸素要求量

(4) 浮遊物質量

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第12条第1項の規定による除害施設の新設等の届出は、除害施設設置届(様式第8号)、除害施設休止(廃止)届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による工事の完了届は、除害施設設置(増設・改築)工事完了届(様式第10号)によるものとする。

(除害施設管理責任者を置くべき工場又は事業場)

第12条の2 除害施設管理責任者を置くべき工場又は事業場は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第2号から第24号まで、第26号から第28号まで、第30号から第42号まで、第44号から第59号まで及び第61号から第66号に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)のいずれかが設置されている工場で排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。)が500立方メートル以上のもの及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第3条第2項に規定する施設が設置されている工場とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第13条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第13条の2 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第13条の3 条例第3条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第13条の4 条例第4条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(水質管理責任者の選任基準)

第14条 条例第11条の規定に基づく水質管理責任者の選任は、当該工場又は事業場における除害施設の維持管理に関し専門的知識及び経験を有すると認められる者のうちから行わなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第15条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、条例第12条の届出にあわせ水質管理責任者選任(変更)届(様式第11号)を5日以内に町長に届出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、その届出に係る水質管理責任者を変更したときも準用する。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第15条に規定する使用の開始、休止又は廃止の届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止)届(様式第12号)によるものとする。

(納入通知書)

第17条 納入通知書は条例第16条第2項に規定する納入通知書(様式第13号)とする。

(汚水排除量の認定)

第18条 条例第17条第2項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般家庭に使用する井戸水については、1世帯4人までは1人につき1カ月5立方メートルとし、4人を超える場合は、1人増すごとに3立方メートルを加算した量をもって排除量とみなす。

(2) 前号に定める井戸水が水道水と併用されている場合は、前号の量の2分の1とする。

(3) 一般家庭用以外に使用されるものについては、人員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮してその使用水量を認定する。

(4) 計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された水量とする。

(汚水の排除量申告)

第19条 条例第17条第2項第4号に規定する申告は、使用月の末日から起算して7日以内に排除汚水量認定申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(督促状)

第20条 条例第23条の規定により発する督促は、督促状(様式第15号)によるものとする。

(行為の許可申請等)

第21条 条例第19条に規定する申請者は、行為の許可申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し行為の許可決定通知書(様式第17号)により通知する。

(占用許可申請)

第22条 条例第21条第1項の規定による占用許可の手続きは甘楽町道路占用規則(平成3年甘楽町規則第5号。以下「占用規則」という。)を準用する。

(原状回復)

第23条 条例第22条第1項の規定により占用期間が満了したとき、又は占用を廃止しようとするときは、5日前までに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の届出は、占用規則を準用する。

(使用料等の減免)

第24条 条例第24条の規定により使用料等又は延滞金の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第18号)によりそのつど申請しなければならない。ただし下水道使用料については、当該年度において行った申請による減免は、その年度内効力を有する。

2 使用料等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは遅滞なく町長に届け出なければならない。

3 町長は、使用料等を減免したときは、その旨を申請者に下水道使用料等減免決定通知書(様式第19号)により通知する。

4 使用料等の減免は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められる場合

(2) その他公益上特別の事情があると認めた場合

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

甘楽町下水道条例施行規則

平成5年3月23日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第4章 下水道
沿革情報
平成5年3月23日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第15号
平成25年3月18日 規則第8号