○甘楽町農業集落排水事業水洗便所改造資金融資あっせん要綱
平成8年10月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年甘楽町条例第25号)に規定する処理区域内において、水洗便所改造工事を行う者に対し、改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(改造資金の融資あっせん及び利子補給)
第2条 改造資金の融資あっせん及び利子補給については、甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成5年甘楽町条例第4号)の例による。
附 則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。ただし、城南上野地区は、公布の日から適用する。