○甘楽町水道事業管理規程

昭和47年10月7日

企業管理訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第8条)

第3章 専決(第9条~第12条)

第4章 公印(第13条~第21条)

第5章 文書(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

業務係

上水道係

(係の分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

業務係

(1) 水道事業(簡易水道を含む。)の経営、企画及び調査に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 水道工事店の登録に関すること。

(5) 水道料金の賦課徴収及び停水に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。(貯蔵品を除く。)

上水道係

(1) 水道用水(簡易水道を含む。)の供給に関すること。

(2) 水道施設に関すること。

(3) 水資源の開発に関すること。

(4) 貯蔵品の管理に関すること。

(5) 小水道の指導に関すること。

(課長の職及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(係長の職及び職務)

第5条 係に係長を置く。ただし、係長に代えて係主任をおくことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理しその処理について係の職員を指揮監督する。

(主事、技師等の職及び職務)

第6条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは主務係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用、その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」の押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用になったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し、盗難、その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第22条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

2 課における文書事務の取扱いについては、甘楽町文書取扱規則(平成26年甘楽町規則第1号)の例による。

(情報公開及び個人情報保護)

第23条 甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)の施行に関し、課が行う情報公開に関する事務等及び甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)の施行に関し、課が保有する個人情報の保護に関する事務等については、町長が行う情報公開に関する事務等及び町長が保有する個人情報の保護に関する事務等の例による。

附 則

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

附 則(昭和48年9月25日企管訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年7月1日企管訓令第2号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月25日企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月27日企管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日企業規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日企業規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日企管訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月30日企管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月17日企管訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

主事、技師以外の職

職名

主事補、技師補、自動車運転手、集金員、検針員

(注)臨時の職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。

別表第2

課長専決事項

1 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。

2 1件の金額が10万円未満の支出及び報酬、賃金、光熱水費、動力費、通信運搬費、償還金利子及び割引料(繰上償還を除く)、公課費の支出及び3万円未満の食糧費の支出負担行為及び命令に関すること。

3 法令、条例、規則等に定められている給料、職員手当、共済費の支出負担行為及び命令に関すること。

4 定例かつ重要でない事項の指令、通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

5 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

6 所属職員の事務分担に関すること。

7 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

8 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

9 所属職員の出張に関すること。ただし、3日以上の宿泊を伴なう出張命令は除く。

10 1件10万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

11 1件5万円未満の予算の流用に関すること。

12 調定に関すること。

13 収入命令に関すること。

14 督促に関すること。

15 公簿、図面等の閲覧に関すること。

16 工事の検査及び復命に関すること。

17 水道使用量の認定に関すること。

18 供給又は給水の開始、中止若しくは廃止及び名義変更に関すること。

別表第3

名称

ひな形

書体

寸法

管理者

使用区分

企業出納員印

てん書

方18ミリメートル

水道課長

水道事業経理用

現金取扱員印

(○○には現金出納員の姓を刻する。)

かい書

直径18ミリメートル

各現金取扱員

水道事業各種収入金の収納用

甘楽町水道事業管理規程

昭和47年10月7日 企業管理訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和47年10月7日 企業管理訓令第1号
昭和48年9月25日 企業管理訓令第3号
昭和58年7月1日 企業管理訓令第2号
昭和62年3月25日 企業規程第1号
平成7年3月27日 企業管理規程第2号
平成10年3月30日 企業規程第1号
平成13年3月27日 企業規程第1号
平成17年3月25日 企業管理訓令第1号
平成19年11月30日 企業管理訓令第1号
平成26年3月17日 企業管理訓令第1号