○甘楽町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月27日

規則第19号

(排水設備工事の届出等)

第2条 条例第4条の規定に基づき排水設備の工事を行おうとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、その工事に着手する5日前までに町長に届け出なければならない。

2 排水設備工事の実施方法は、別に法令で定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 汚水を排除すべき排水管渠は、暗渠であること。

(2) ます又はマンホールは、方形又は円形とし、管径及び埋設の深度に応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

(3) 排水暗渠は、ます等の壁から突き出させないで設け、その取付より漏水を防止する措置を講ずること。

(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の流入口には、金網その他をもってごみの流入防止装置をすること。

(5) 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲若しくは内径又は種類を異にする管渠の接続部又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けること。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

(6) 管渠、ます、その他附属装置は、不浸透、耐水構造とする。

(排水設備の工事指定者)

第3条 条例第4条に定める排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者とは甘楽町下水道排水設備指定工事店規則(平成5年甘楽町規則第8号)に定めるところによる。

(排水設備工事の完了届出)

第4条 条例第4条の規定により排水設備の工事を完了した者は、排水設備工事完成届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備工事の検査)

第5条 町長は、前条の規定による届出があった場合には、速やかに検査し、適当と認めたときは、当該排水設備の工事を行った者に対し、排水設備検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

2 当分の間、前項に規定する検査には、工事を施工した責任ある技術者を立ち合わせるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、埋設又は被覆等のため工事完了後検査できない部分については、その都度検査を受けなければならない。

(排水設備検査済証の掲示)

第6条 前条第1項の排水設備検査済証は、適当な場所に掲示しなければならない。

(使用の開始等の届出)

第7条 条例第6条の規定による使用の開始、休止若しくは廃止又は再使用の届出は、使用(開始、廃止、休止、再開、変更)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(汚水量の算定)

第8条 条例第11条第2号の規定による排除汚水の量の算定は、甘楽町下水道条例施行規則(平成5年甘楽町規則第5号。以下「下水道条例施行規則」という。)第18条各号に定めるところによる。

(準用)

第9条 この規則に定めのない排水施設の設置及び管理について必要な事項は、下水道条例施行規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

附 則(平成7年9月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

甘楽町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月27日 規則第19号

(平成7年9月5日施行)